第1条(目的)
- この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、Quadcept株式会社(以下「当社」といいます。)が運営するQuadceptサービス(第2条1号で定義します。)を利用する全ての利用者(第2条3号で定義します。)に適用されます。利用者は、本規約に同意の上、Quadceptサービスを利用するものとします。
- 本規約は、Quadceptサービスの利用条件を定めています。利用者は全て、年齢や利用環境等の条件に応じて、本規約の定める条件に従ってQuadceptサービスを利用します。
- 本規約は、ライセンス契約(第2条2号で定義します。)にも適用され、ライセンス契約の内容と本規約が矛盾又は抵触する場合には、別途本規約に定めのないかぎり、本規約が優先します。
第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有します。
- 「Quadceptサービス」:①回路設計ソフトである「Circuit Designer」、②プリント基板設計ソフトである「PCB Designer」、③プロジェクト管理、部品ライブラリ、部品表管理を行う「Quadcept Force」及び④部品の納期や価格等を自動検索する部品調達支援ツールである「PartsPick」を主軸に、基板の設計、製造、実装、部品管理に関わる全ての工程を効率化するソリューションとしてQuadcept社が提供するクラウドサービスを指します。Quadceptサービスには、無償利用機能、有償利用機能及び他社連携機能が含まれます。
- 「ライセンス契約」:Quadceptサービスを商用利用するために利用者が当社と締結する利用許諾契約を指します。
- 「利用者」:当社のホームページ又はウェブサイト上の管理画面からQuadceptサービスを利用するために利用者として登録した全ての個人、及び、契約者(次号で定義)を指します。
- 「契約者」:Quadceptサービスを商用利用するために当社との間でライセンス契約を締結した全ての法人及び個人を指します。
- 「無償利用機能」:Quadceptサービスのうち、利用者が無償で非商用利用することができる機能を指します。
- 「有償利用機能」:Quadceptサービスのうち、契約者のみが利用することができる機能を指します。
-
「他社連携機能」:他社が提供するサービスを無償利用機能又は有償利用機能に連携して利用できるようにする機能を指し、以下のものを含みますが、これらに限られません。また、他社のブラウザやアプリケーションに遷移する場合だけでなく、Quadceptサービスに組み込まれている場合を含みます。
LTspice、DEMITASNX ® 、Aurora、Digi-Key、Ultra Librarian、SamacSys - 「商用利用」:Quadceptサービス自体又はQuadceptサービスにより作成したデータ、設計図、部品表等を製品の研究、開発又は製造のために利用する場合など営利目的で利用することを指します。
- 「非商用利用」:商用利用以外の目的により利用することを指し、商用利用するかどうか判断するために、その性能や機能を試験的に利用することを含みます。
- 「利用者情報」:Quadceptサービスに登録した利用者のID及びパスワードを指します。
- 「通信機器」: スマートフォン、タブレット端末及びコンピューター機器を指します。
第3条(利用者登録)
- Quadceptサービスの利用者になろうとする方は、本規約の内容に同意の上、当社が定める手続により利用者登録を行う必要があります。
- 利用者は、前項に基づき登録した情報に変更が発生した場合、直ちに、登録情報の変更手続を行う義務を負います。
- 当社は、当社の裁量により、利用者登録を拒否する場合があります。
- 利用者は、Quadceptサービス上のアカウントを第三者に対して利用許諾、貸与、譲渡、売買又は質入等をすることはできません。
第4条(無償利用機能の利用)
- 利用者は、Quadceptサービスのうち、無償利用機能を利用することができます。
- 当社は、無償利用機能の範囲及び内容を自由に決定又は変更することができます。
- 利用者はQuadceptサービス及びQuadceptサービスを用いて作成したデータ、図面、情報等を非商用利用することができますが、ライセンス契約を締結しない限り、商用利用することはできません。
第5条(ライセンス契約)
- 利用者は、当社の定める手続により自ら又は利用者が所属する法人が当社とライセンス契約を締結した場合、本規約及びライセンス契約の定める条件に従い、ライセンス契約の有効期間中、Quadceptサービスの無償利用機能以外の機能も商用利用することができるようになります。
- ライセンス契約の有効期間は、別途ライセンス契約に定めた期間とします。
- 自動更新条件のないライセンス契約を締結した場合、ライセンス契約は、期間満了により自動的に終了します。自動更新条件のあるライセンス契約を締結した場合、当社所定の期限(例 Quadcept CADは契約満了日の15日前、Quadcept Forceは契約満了日の60日前、PartsPickは契約満了日の60日前)までに契約者から当社に対して、当社の指定する方法で解約の申込みが無かった場合には、契約満了日の翌日を契約更新日として、同一の内容・条件にてライセンス契約が同一の期間更新される(例 3カ月契約の場合は、3カ月間、1年契約の場合は1年間更新される。)ものとし、以降も同様とします。
第6条(契約者の権利)
- 契約者は、ライセンス契約の定めるQuadceptサービスの機能を利用することができます。
- 契約者は、Quadceptサービスを本規約及びライセンス契約の定める条件に従い、ライセンス契約の有効期間中、商用利用することができます。
- 契約者は、ライセンス契約の有効期間中のみならず、期間満了後においても、Quadceptサービスを用いて作成したデータ、図面、情報等(Quadceptサービス自体に関するものを除く。)を利用することができます。但し、13条2項、14条1項又は20条3項に基づき当社がライセンス契約を解除した場合は、この限りではありません。
- 契約者は、当社が許可した場合を除き、他の利用者又は第三者に有償利用機能を利用させることはできません。
第7条(ライセンス料)
- 契約者は、当社が定める料金表に従い、Quadceptサービスのライセンス料を当社所定の期日までに支払うものとします。
- 契約者は、当社が定める方法でのみ、Quadceptサービスに係るライセンス料の決済を行うことができます。
- 契約者が、Quadceptサービスの利用料金等を当社指定の支払期日を過ぎても支払わない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に年14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として支払うものとします。
第8条(他社連携機能の取扱い)
- Quadceptサービスは、他社連携機能を有していますが、この機能はQuadceptサービスの利便性向上のために、当社がQuadceptサービスと他社のサービスを連携させているものにすぎません。利用者は、他社連携機能を利用する場合、自己の責任と判断において、他社のサービスを利用するものとし、利用者が他社連携機能の利用に関して被った責任について、当社は一切責任を負いません。
- 利用者は、他社連携機能を利用して、他社のサービスを利用する場合、当該他社が定めるサービスの利用条件を遵守するものとします。
- 利用者は、他社連携機能を用いて、他社のサービスを用いる場合、当社又は当該他社に対し別途利用料金を支払う必要がある場合があります。
- 当社は、他社連携機能の範囲や内容について、自由に決定又は変更することができるものとします。
第9条(利用者情報及び通信機器に関する管理)
- 利用者は、Quadceptサービスの提供を受けるために必要な機器、通信手段及び交通手段等の環境を全て自らの費用と責任で備えるものとします。また、Quadceptサービスの利用にあたり必要となる通信費用は、全て利用者の負担とします。
- 利用者は、利用者情報及び通信機器の管理責任を負います。利用者情報及び通信機器の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は利用者が負い、当社は一切の責任を負いません。
- 利用者は、利用者情報又は通信機器を第三者に使用されるおそれのある場合は、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社の指示がある場合はこれに従います。
第10条(利用制限)
- 利用者によるQuadceptサービスの利用は、利用者の通信機器から当社指定のURLへ接続することにより行われるものとし、一部のプログラムや通信機器用のアプリケーションを除き、Quadceptサービスを構成するソフトウェア自体をダウンロード、コピー等する方法によりQuadceptサービスを構成するソフトウェアを入手することはできません。
- 利用者は、同一の利用者情報を同時に用いて、複数の通信機器から同時にQuadceptサービスを利用することはできません。
第11条(知的財産権等)
- Quadceptサービスを構成する有形・無形の構成物(ソフトウェアプログラム、データベース、アイコン、画像、文章、マニュアル等の関連ドキュメント等を含む。)に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。以下、本条において同じ。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他一切の知的財産権及びこれらの権利の登録を受ける権利(以下総称して「知的財産権」といいます。)は、当社又は当社がライセンスを受けているライセンサーに帰属し、利用者には帰属しません。
- 契約者が、Quadceptサービスを用いてデータ、図面、情報等の成果物(Quadceptサービス自体に関するものを除く。)を作成した場合、その成果物の一部又は全部に関し、発生し得る全ての知的財産権(Quadceptサービス自体に関するものを除く。)は、契約者に帰属するものとします。
第12条(委託)
当社は、Quadceptサービスの提供に関する業務の全部もしくは一部を利用者の承諾なしに、第三者に委託することができます。
第13条(禁止事項)
-
当社は、利用者によるQuadceptサービスの利用に際して、以下の各号に定める行為を禁止します。
- 本規約に違反する行為
- ライセンス契約に違反する行為
- ライセンス契約を締結せずに、Quadceptサービスを商用利用する行為
- ライセンス契約を締結せずに、Quadceptサービスを利用して商用利用目的で部品や回路図等を作成する行為
- 商用利用目的であるにもかかわらず、非商用利用を目的とする旨届け出て、Quadcept サービスを構成するソフトウェアをダウンロードする行為
- 非商用利用目的であると届け出ているにもかかわらず、Quadceptサービスを構成するソフトウェアを商用利用する行為
- 当社、当社がライセンスを受けているライセンサーその他第三者の知的財産権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権等の財産的又は人格的な権利を侵害する行為又はこれらを侵害する恐れのある行為
- 当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はその恐れのある行為
- 不当に他人の名誉や権利、信用を傷つける行為又はその恐れのある行為
- 法令又は条例等に違反する行為
- 公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為又は公序良俗に反する恐れのある情報を他の利用者又は第三者に提供する行為
- 犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為又はその恐れのある行為
- 事実に反する情報又は事実に反する恐れのある情報を提供する行為
- 当社のシステムへの不正アクセス、それに伴うプログラムコードの改ざん、位置情報の改ざん、故意に虚偽、通信機器の仕様その他アプリケーションを利用してのチート行為、コンピューターウィルスの頒布その他Quadceptサービスの正常な運営を妨げる行為又はその恐れのある行為
- Quadceptサービスを構成するソフトウェアの解析、リバースエンジニアリングその他ソースコードを入手しようとする行為
- マクロ及び操作を自動化する機能やツール等を使用する行為
- Quadceptサービスの信用を損なう行為又はその恐れのある行為
- 青少年の心身及びその健全な育成に悪影響を及ぼす恐れのある行為
- Quadceptサービス上のアカウントを第三者に対して利用させる行為、貸与、譲渡、売買又は質入等する行為
- 他の利用者のアカウントの使用その他の方法により、第三者になりすましてQuadceptサービスを利用する行為
- 生命維持システム、体内埋込機器、原子力施設や原子力システム、又はその故障が死亡もしくは破局的な財物損害を招くことも有り得るその他の用途においてQuadceptサービスを使用する行為
- 他の利用者の情報又はデータを閲覧、変更、改ざんする行為又はその恐れのある行為
- 詐欺、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつく恐れのある行為
- 犯罪収益に関する行為、テロ資金供与に関する行為又はその疑いがある行為
- その他当社が不適当と判断する行為
-
当社は、利用者の行為が、第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、以下の各号のいずれか又は全ての措置を講じることができます。
- Quadceptサービスの利用制限
- 利用登録の取消し及び新規登録の禁止
- ライセンス契約の解除
- その他当社が必要と合理的に判断する行為
第14条(ライセンス契約の解除)
-
当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知等を要することなく、ライセンス契約を解除することができます。
- 登録情報に虚偽の情報が含まれている場合
- 過去に当社からライセンス契約の解除又は利用登録の取消しを受けていた場合
- 契約者の相続人等から契約者が死亡した旨の連絡があった場合又は当社が契約者の死亡の事実を確認できた場合
- 未成年が法定代理人の同意なく、Quadceptサービスを利用した場合
- 成年被後見人、被保佐人又は被補助人が、成年後見人、保佐人又は補助人等の同意なく、Quadceptサービスを利用した場合
- ライセンス料の支払いを怠った場合
- 重要な財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てが行われた場合
- 解散もしくは事業の全部を譲渡し、またはその決議がなされた場合
- 自ら振り出しもしくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払い停止状態に至った場合
- その他信用状態が悪化したと当社が判断した場合
- 当社からの要請に対し誠実に対応しない場合
- 前条の定める禁止行為をした場合
- その他当社が不適当と判断した場合
- 前項各号に掲げる場合のほか、当社は、契約者に対して30日前までに事前に通知することにより、ライセンス契約を解除することができます。また、契約者がライセンス契約の解除を希望する場合、当社が定める解除手続により、解除した日の翌月末日をもってライセンス契約を解除することができます。
- 第1項及び第2項の措置により解除された契約者は、解除時に期限の利益を喪失し、直ちに、当社に対し負担する全ての債務を履行します。
第15条(非保証・免責)
- 当社は、Quadceptサービスを構成するソフトウェアにバグ等の不具合のないことや、Quadceptサービスが利用者の特定の利用目的に合致することを保証するものではありません。
- Quadceptサービスの内容について、その完全性、正確性及び有効性等について、当社は一切の保証をしません。また、当社は、Quadceptサービスに中断、中止その他の障害が生じないことを保証しません。
- 利用者がQuadceptサービスを利用するにあたり、QuadceptサービスからQuadceptサービスに関わる第三者が運営する他社のサービスに遷移する場合があります。その場合、利用者は、自らの責任と負担で他社サービスの利用規約等に同意の上、他社のサービスを利用するものとします。なお、他社のサービスの内容について、その完全性、正確性及び有効性等について、当社は一切の保証をしません。また、当社は他社のサービスに中断、中止その他障害が生じないことを保証しません。
- 利用者は、Quadceptサービス上において表示される部品の価格や在庫数は、市場や為替の状況等により常に変動するものであることを理解してQuadceptサービスを利用するものとします。当社は、部品の価格や在庫数の正確性について一切保証しません。
- 利用者が登録情報の変更を行わなかったことにより損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負いません。
- 利用者は、法令の範囲内でQuadceptサービスをご利用ください。Quadceptサービスの利用に関連して利用者が日本又は外国の法令に触れた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
- 予期しない不正アクセス等の行為によって利用者情報を盗取された場合でも、それによって生じる利用者の損害等に対して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社は、利用者がQuadceptサービス上にアップロードした情報やデータのバックアップを利用者の承諾を得ることなく実施することができます(*定期的なバックアップを約束するものではありません。)。設備や機器の故障、通信回線又はインターネット網の障害等により利用者がQuadceptサービス上にアップロードした情報が全部又は一部消失した場合であっても当社は利用者に対して、一切責任を負いません。
- 天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、感染症の流行その他の不可抗力によりQuadceptサービスの全部又は一部が提供できなかった場合でも、当社は、一切責任を負いません。
- Quadceptサービスの利用に関し、利用者が他の利用者との間でトラブル(Quadceptサービス内外を問いません。)になった場合でも、当社は一切の責任を負わず、利用者間のトラブルは、当該利用者が自らの費用と負担において解決するものとします。
第16条(損害賠償責任)
- 利用者は、本規約の違反又はQuadceptサービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に発生した損害(逸失利益及び弁護士費用を含みます。)を賠償します。
- 利用者が第13条第1項3号、4号、5号又は6号に違反した場合、当社は、当該利用者に対し、当該利用者がQuadceptサービスを構成するソフトウェアをダウンロードした時点から当該ソフトウェアの利用料(当社の定める価格表によります。)の1.5倍に相当する金額を違約金として請求することができます。この場合においても、当社の被った損害が違約金の金額を超える場合、違約金の金額を超える部分について、当社の利用者に対する前項の損害賠償請求は妨げられません。
-
当社は、当社の帰責事由により利用者に損害を与えた場合、次の各号に定める範囲でのみその損害を賠償する責任を負います。ただし、利用者が法人である場合又は個人が事業として若しくは事業のためにQuadceptサービスを利用する場合には本項の適用はなく、次項の定めによる。
- 当社の故意又は重過失による場合:当該損害の全額
- 当社の軽過失による場合:現実かつ直接に発生した通常の損害(特別損害、逸失利益、間接損害及び弁護士費用を除く。)の範囲内とし、かつ金1万円を上限とする。
- 前項にかかわらず、利用者が法人である場合又は個人が事業として若しくは事業のためにQuadceptサービスを利用する場合には、当社に故意又は重過失のない限り、Quadceptサービスに関連して当該利用者が被った損害につき当社は一切の責任を負いません。なお、当社が損害を賠償する場合、ライセンス契約の定めるライセンス料の3カ月分に相当する金額を上限とします。
- 当社は、いかなる場合も利用者の逸失利益及び特別な事情から生じた損害(損害発生につき予見し、又は予見し得た場合を含む。)につき、一切責任を負わないものとします。
第17条(Quadceptサービスの休止)
- 当社は、定時又は必要に応じて、保守作業のためにQuadceptサービスを一時的に休止することができるものとします。
- 当社は、保守作業を行う場合には、事前に契約者に対してその旨を通知するものとします。ただし、緊急の場合には、事前の通知をすることなくQuadceptサービスを休止し、事後速やかに利用者に通知するものとします。
- 第1項に定めるほか、当社は、第三者による妨害行為等によりQuadceptサービスの継続が利用者に重大な支障を与えるおそれがあると判断される場合、その他やむを得ない事由がある場合にもQuadceptサービスを一時的に休止することができるものとします。
- 当社は本条に基づいてなされたQuadceptサービスの休止によって利用者に生じた不利益、損害について責任を負いません。
第18条(Quadceptサービスの変更及び廃止)
- 当社は、6か月前までに利用者に通知することによって、Quadceptサービスの全部又は一部を変更又は廃止できるものとし、当該変更及び廃止について当社は一切責任を負いません。
- 当社は、前項にかかわらず、利用者に対して重大な影響を及ぼさないと当社が判断したQuadceptサービスの変更及び廃止については、事前に利用者に通知する義務を負わないものとします。
- 他社連携機能によって連携される他社サービスの変更又は廃止に関しては、当社は一切責任を負わず、事前に通知する義務も負わないものとします。
第19条(秘密保持)
- 利用者及び当社は、Quadceptサービスの提供又は利用に関して知り得た相手方の秘密情報(Quadceptサービスに関するノウハウ、当社のシステムに関する情報、技術上又は営業上の一切の秘密情報を含みます。)を、厳重かつ適正に管理するものとし、相手方の事前の書面による同意なく第三者に開示、提供及び漏洩し、又はQuadceptサービスの提供若しくは利用の目的以外に使用してはならないものとします。
-
次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとします。
- 開示を受けた時、既に所有していた情報
- 開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
- 開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報
- 開示された秘密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
- 法令の定め又は裁判所の命令に基づき開示を要請された情報
- 利用者及び当社は、相手方の指示があった場合、相手方の指示に従い速やかに秘密情報を、返却又は廃棄し、以後使用しないものとします。
- 当社は、利用者の秘密情報について、必要の範囲内で、他社連携機能によりサービス連携している他社に秘密情報を開示することができ、当該他社による秘密情報の取扱いについて一切の責任を負いません。
第20条(反社会的勢力の排除)
-
利用者及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
-
利用者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 利用者及び当社は、相手方が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなくライセンス契約の解除及び利用登録の取消しをすることができます。
- 利用者及び当社は、前項によりライセンス契約を解除し、又は利用登録を取り消した場合、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。
第21条(お問い合わせ対応)
当社は、Quadceptサービスに関する利用者からのお問い合わせに対して回答するよう努めます。
第22条(輸出関連)
利用者は、Quadceptサービス(他社連携機能により連携される他社のサービスを含む。)を構成する技術や情報(複製物を含む。)を直接もしくは間接に海外に持ち出し、輸出し、あるいは非居住者に提供する場合には、事前に書面による当社の同意を得るものとし、当社の同意を得てこれらを行う場合には、利用者の責任と費用負担において日本国政府およびその他の必要な外国政府の許可を得、外国為替及び外国貿易法その他の技術輸出に関する関連法規を遵守した手続を履行するものとする。なお、利用者は、米国輸出管理法その他の外国の輸出関連法規が適用される場合には、それらの法規も遵守した手続を履行するものとする。
第23条(通知)
Quadceptサービスに関する通知その他本規約に定める当社から利用者に対する通知は、利用者が当社のホームページ上で登録したメールアドレスに対して、当社が電子メールを送信することにより行うものとし、通知は、当社からの発信によってその効力が生ずるものとします。
第24条(Google Cloudの利用)
利用者は、Quadceptサービスの提供のために、当社が当社の管理するデータサーバーに加えて若しくはその代わりに、米国に本社を置くGoogle LLC及びその関連会社(以下、総称して「Google社」という。)が運営するクラウドサービス(以下「Google Cloud」という)を利用すること、並びに、利用者の情報が国内又は国外に存在するGoogle社が管理するサーバー等の設備に送信され保管されることに同意するものとします。当社は、Google Cloudの利用に起因する情報の漏洩や喪失、機能停止その他事故についてはGoogle社が定める利用規約に基づきGoogle社が当社又は利用者に対して負う責任の範囲を超えて、自ら責任を負うものではありません。
第25条(地位の譲渡等)
利用者及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、ライセンス契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。ただし、株式譲渡若しくは事業譲渡又は合併、会社分割その他の組織再編についてはこの限りではありません。
第26条(個人情報の取り扱い)
Quadceptサービスにおける個人情報の取り扱いに関しては、当社が定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱います。
第27条(分離可能性)
- 本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の他の規定は有効とします。
- 本規約の規定の一部がある利用者との関係で無効又は取消となった場合でも、本規約は他の利用者との関係では有効とします。
第28条(違反行為への対処方法)
- 利用者は、本規約に違反する行為を発見した場合は、当社にご連絡ください。
- 利用者は、本規約に違反する行為への当社の対処について、異議を申し立てることはできません。
第29条(本規約の変更)
-
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後のライセンス契約は、変更後の本規約が適用されます。
- 本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。
- 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を利用者に通知、Quadceptサービス上への表示その他当社所定の方法により利用者に周知します。
- 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後に利用者がQuadceptサービスを利用した場合又は当社所定の期間内に利用者が解約の手続をとらなかった場合、当該利用者は本規約の変更に同意したものとします。
第30条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されます。
第31条(合意管轄)
利用者と当社との間における一切の訴訟は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第32条(その他)
- 利用者は、本規約に定めのない事項について、当社が細目等を別途定めた場合、これに従います。この場合、当該細目等は、本規約と一体をなします。
- 細目等は、当社所定の箇所に掲載した時点より効力を生じます。
- 細目等と本規約の内容に矛盾抵触がある場合、本規約が優先します。